平成27年4月1日より改正建設業法が施行
今回の改正のポイントをまとめます。
許可申請書や添付書類の変更
・必要書類が追加
- 従来の取締役に加えて、顧問、相談役、100分の5以上の個人株主等に関する書類が必要となりました。
- 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となりました。
・書類の簡素化
- 役員や使用人の略歴書が簡素化され、経営業務管理責任者を除いて、職歴の記載が不要となりました。
- 役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
- 財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
・営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能となります。
・大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。
一般建設業の技術者(主任技術者)の要件緩和
・型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
・建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます。
施工体制台帳の記載事項が追加
・外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります(再下請通知にも記載が必要)。
暴力団の排除が徹底
・役員等(取締役、顧問、相談役等)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けることができなくなります。また事後に発覚した場合は許可の取り消しとなります。
許可申請書等の閲覧制度の見直し
・個人情報が閲覧対象から除外されます。
・大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。(建設業者の主な情報は国土交通省のホームページで検索可能)
上記の変更が今回の改正で実施されることになります。
行政書士に依頼せずご自身で申請されるときは注意が必要となりますので、お気を付けください。
解体工事業の新設につきましては、平成28年春頃施行予定となっております。