施行日
平成28年6月1日より、「とび・土工工事業」より「解体工事業」が独立し、解体工事業者は「解体工事業」での許可取得が必要となりました。
経過措置
経過措置として現在「とび・土工工事業」で解体工事を営んでいる業者に限り、引き続き3年間(平成31年5月まで)は「解体工事業」の許可を受けずに施工することが出来ます。
施工日前(平成28年6月1日以前)のとび・土工工事に係る経営経験をもって、解体工事業の経営業務の管理責任者となることも可能です。
地域密着神戸の建設業許可申請(更新・業務追加・各変更)、 経審なら建設業許可申請サポート@神戸にお任せ下さい。現場仕事上がりの体力自慢行政書士
2016/06/01
平成28年6月1日より、「とび・土工工事業」より「解体工事業」が独立し、解体工事業者は「解体工事業」での許可取得が必要となりました。
経過措置として現在「とび・土工工事業」で解体工事を営んでいる業者に限り、引き続き3年間(平成31年5月まで)は「解体工事業」の許可を受けずに施工することが出来ます。
施工日前(平成28年6月1日以前)のとび・土工工事に係る経営経験をもって、解体工事業の経営業務の管理責任者となることも可能です。
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