専任技術者がいなくなった場合
専任技術者は一般建設業では主任技術者、特定建設業では監理技術者をそれぞれ許可取得業種について、営業所ごとに1名置かなければなりません。
専任技術者の要件として
1.資格者2.専門学科の高校、大学の卒業者で3年または5年の実務経験がある者3.10年以上の実務経験のある者
のいずれかとなります。
内部外部の人間を問わず、この要件を満たす者を把握しておくことが重要となります。
専任技術者が欠けるよくある事例は次の2つのケースです。
【中小企業でよくあるケース】
中小企業では、社長=専任技術者&経管という場合が多くみられます。
もし社長が急な病気や事故で死亡してしまった場合には、社長に代わる専任技術者、経管を選ばなければなりませんが、奥さんや子供などが役員として、現場監督で10年以上勤めていた場合、社長の代わりに専任技術者・経管となることが可能です。
【大企業でよくあるケース】
大企業では事後を考えず人事異動を行い、営業所ごとに設置する専任技術者がいなくなる、というケースがあります。
たとえば、最近建設業許可が必要になった機械器具設置工事業、電気通信工事業の専任技術者には、資格者はあまりおらず、10年以上の実務経験者であることが多いです。
この2業種は大企業の子会社が多く、出向の場合は短期間での移動が起きがちです。
この場合も、中小企業と同様に専任技術者の要件を備えている者を確保しておく必要があります。
経営業務の管理責任者も専任技術者も、後継者を育成していくことが重要だと言えます。
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