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確定申告書の控えはありますか?

2015/04/13

確定申告はありますか?

建設業許可申請をするにあたり、常勤性を確認するために少なくとも5年分の確定申告書を提出する必要があります。

「確定申告書を紛失した。」のならば税務署に開示請求をして閲覧することは可能なのですが
「確定申告をしていない。」この場合はもちろん困りますよね。しかし最大5年までならさかのぼって確定申告をしなおすことができます。

この場合弊所は税理士に頼むことになるのですが、絶対に建設業許可が必要な方ならこれは仕方がありません、少し売り上げが上がると悪いことを吹き込まれることも多いと思います。
しかし本当に大きい仕事をしたいときに泣きを見るのはもったいないですよ!
決算報告書も作成しておけば許可取得後の更新・変更届で仕事がスムーズに進むので、許可取得を考えている方は今後作成することを考えてもいいかと思います。

そして提出する確定申告書には原則「税務署の受領印」が押されている必要があります。
これは偽造防止のためですね。
ただ事業主様が電子申請で自ら確定申告を行っている場合、受領印のない申告書の控えしかない!ということもあります。
この場合は電子申告をしたときに送られる「メール詳細」というものを別途添付すれば、受領印の代わりとして受け付けてもらうことができます。

パソコンの故障などでそれすら紛失した、写しもない。
もうお手上げ、といった感じですが、兵庫県では所得証明を出して確定申告書に偽りがないことを証明して受け付けてもらうという最終手段もあります。

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弊所では要件を満たしているか?という確認を無料で行っております。
お気軽にご相談ください。
大阪・姫路・尼崎・西宮への無料出張も始めました!
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