建設業許可更新はいつまでにするのか?
建設業許可の有効期限はご存知の通り5年間です。
この期限が切れるまでに更新手続きを行わなければその許可は失効してしまいます!
失効となると当然取得しなおしです。
せっかく時間とお金をかけて得た許可なのですから、当然維持していきたいですよね。
ただ更新にも印紙代が5万円、そして行政書士に依頼した場合はさらに報酬(弊所は5万円)がかかります、
そして決算変更届を5期続けて行っていることも必要となります。
この各期(5期分)の決算変更届をしてない業者さんも意外と多いです。
許可証にも記載されていますが、更新手続きは期限前30日までにしてください、とされています。
なぜか?
更新手続きを行った後、新たな許可証が届くまでに30日を要するからです。
空白期間があると、対外的に許可証を提示することができず、建設業許可を持たないと判断されてしまうからですね。
と言ったものの、
決算変更届の忘れが多いのと同じくらいに、駆け込み更新が多いのも事実です。
兵庫でも大阪でも、まぁ全国的にだと思いますが、駆け込み更新に対する扱いがどうなっているかと言いますと、
期限以内にとりあえず更新の手続きをしてください!
この1点ですね、決算変更届の忘れは後日提出でいいから、とにかく許可が切れないうちに建設業許可更新申請をすればセーフです。
駆け込みの場合、先述したように新たな許可証がくるまでは対外的に建設業許可を持っているということが示しにくいのですが、そこは更新手続き時の副本で建設業許可を持っている、ということで示すしかないのかな?と思います。
こうなると少し不便なので、やはり建設業許可更新は余裕をもって行いたいですね。
決算変更届も忘れず毎期行いましょう!
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弊所では要件を満たしているか?という確認を無料で行っております。
お気軽にご相談ください。
大阪・姫路・尼崎・西宮への無料出張も始めました!
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