屋外広告業での鋼構造物工事
「鋼構造物工事業」とは、鋼材を加工して工作物を製作する工事なのですが、
「屋外広告」における看板の製作・設置では、鋼材の加工から製作までを請け負っていなければ「鋼構造物工事業」と認められません。
看板の組立て・設置工事であれば「とび・土工工事」とされるので注意が必要です。
先日、鋼構造物工事業で取得を希望されたお客様が、まさにこの屋外広告における看板製作業だったのですが、
申請をした西神戸庁舎土木事務所では「看板製作で鋼構造物工事業の申請」が初だったようで、鋼材の加工から看板を製作しているという事実を証明することに一苦労でした。
実際に製作した看板等の写真も添付して
「これを鉄・アルミ・ステン等を加工して一から作る仕事を請け負っているんです、なのでとび・土工ではなく鋼構造物工事にあたります!」と必死に説明しました。
なんとか理解を得られましたが、役所は前例が無いと判断を嫌がるんですよね。
責任を取りたくないから、ということで。ほんとに困ったものです。
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