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機械器具設置工事業についての注意点

2016/07/04

機械器具設置工事業についての注意点

まず機械器具設置工事業とは?というとこからですが、建設業許可で多いのは次の工事ではないでしょうか。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事(クレーン、エレベーター等)
  • 立体駐車場設備工事
  • トンネル用大型送風機及び集塵機設置工事

このように機械設備の組立て設置が該当するのですが、大きな注意点があります。
請け負う工事が”設置組立のみか?””機械器具の販売込か?”
この2点です。

何が変わってくるかのかもうお分かりだと思いますが、工事金額の桁が変わってきます。

組立て設置のみを行っているのであれば問題は無いでしょうが、販売から設置までを請け負っている販売会社さんは、知らず知らずのうちに500万円以上の工事を無許可で行っている。
ということがあるかもしれません。
「組立て設置の金額で言えば○○万円やから大丈夫!」では通用しないのです。

このような状況から、販売会社さんでも建設業許可「機械器具設置工事業」を取得する、しなければならないという事案が多々あります。
本当に落とし穴と表現していい注意点です。

この記事をお読みになり、あれ?と思った業者さんはお気軽にご相談ください。

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