大臣許可の注意点
まず大臣許可の場合の実務経験の証明は、知事許可の場合とは大きく異なります。
知事許可の実務経験の証明は、請求書や見積書でも可能なのですが、
大臣許可の場合は、工事請負契約書又は注文書と注文請書(請求書)のセットでなければいけません。
発注者が確認できる資料が必要、という訳ですね。
工事の規模が問われる訳ではないので(建築一式は別)出せるなら10万円や5万円の工事でも構いません。
そして大臣許可の場合最も気を付けるべき点ですが、「営業所ごとに専任技術者を配置する」です。
大臣許可は都道府県をまたぎ、2カ所以上の営業所で建設業を請け負うという話ですので、
それぞれの都道府県の営業所に専任技術者が必要です(2人以上ということです)。
よくある話が、「1人は資格があるからいいけど、もう1人は資格もないし10年の実務経験もない。」
という状況です。
ただ、自社では10年の経験が無いけど他社と合すことで10年以上になる、
この場合は前職の協力を得ることで証明が可能です、大変ではありますが。
その他細かい点はありますが、大事な点はこんなところでしょうか。
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