品確法に基本理念追加
次の基本理念が追加されました。
- 施工技術の維持向上と、それを有する者の中長期的な育成・確保の推進
- 災害対応を含む地域維持の担い手の確保への配慮
- 下請契約を含む請負契約の適正化と公共工事に従事する者の賃金、安全衛生等の労働環境改善
- 技術者能力の資格による評価等による調査設計(点検・診断を含む)の品質確保
- 適切な点検・診断・維持・修繕等の維持管理の実施
- ダンピング受注の防止
施工技術の維持向上と、それを有する者の中長期的な育成・確保
建設業者及びその団体による担い手確保、育成、並びに国土交通大臣による支援の責務が「建設業法」に明記され施行されました。
そして、経営事項審査における「その他の審査項目(W点)」いおいて「若年の技術職員の育成及び確保の状況」として35歳未満の技術職員の雇用状況に対する評価、及び「建設機械の保有状況」にこれまでの評価対象建設機械に「移動式クレーン」「大型ダンプ」「モーターグレーター」を新たに加点対象に拡大され、平成27年4月1日から施行されます。
ダンピング受注の防止
「入契法」改正で追加された項目です。具体的に、公共工事の入札の際の入札金額の内訳書の提出義務付け、発注者の適切な確認を求められ、
- 見積能力のない業者の排除
- 談合防止
- 手抜き工事、下請へのしわ寄せ防止
を図り、平成26年9月20日から施行されました。
業種区分の見直し
現在、建設業許可業種は28業種ありますが、解体工事における事故を防ぎ、工事の質を確保するために必要な実務経験や資格のある技術者を配置する観点から、現在の「とび・土工工事業」から、「解体工事業」が分離され、新設されることになりました。この改正は公布の日から2年以内に施行されることになっていますが、施行時点で「とび・土工工事業」の許可で「解体工事業」を営んでいる業者は、3年間はそのまま「解体工事」を施工することができます。
入契法の改正点
維持修繕工事等の小規模工事を含め、施工体制の把握の徹底と手抜き工事や不当な中間搾取を防止する観点から、公共事業における施工体制台帳の作成および提出義務が小規模工事にまで拡大されます。(平成27年4月1日から施行)
その他の改正(暴力団排除条項、閲覧できる書類)
建設業許可に係る暴力団排除条項が見直され、取締役や執行役以外であっても(相談役、顧問と称し)事業者を実質的に支配している場合なども不許可や取り消しの対象となります。また公共発注者は、公共工事の受注者が暴力団員等であることが判明した場合、発注者から許可行政庁への通報が義務付けられることとなりました。
現在、各地方整備局、都道府県に設置されている閲覧所で閲覧できる許可申請書のうち、個人情報(住所、生年月日等)が含まれる書類が閲覧対象から除外されます。そして、この改正に伴い許可申請書等の様式が変更されることになっています。
民間工事においても、住宅リフォーム等個人が注文者となる工事は、見積書がない等のトラブルを防止するために、注文者から求めがあった場合に建設業者に義務付けられている見積書について「提示」から「交付」に改正されます。(どちらも平成24年4月1日施行)