経営事項審査とは?
公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は経営事審査を受ける必要があります。
公共工事とは次のような工事です。
- 鉄道、道路、橋、堤防、ダム、河川に関する作物、飛行場、漁港施設、上下水道等
- 消防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場等
- 電気事業用施設(発電・変電等の施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)
- 公営住宅・公団住宅
これらの公共工事の契約のほとんどは入札制度によるものです。また公共工事は次の2つの条件が要求されています。
- 技術者や財務基盤、工事実績など一定基準を充たすこと
- 公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などが独自で、経審の結果に工事の成績や経歴の主観的事項を点数化して、受注できる工事の範囲を決めること
⒈を客観的に判断するものが経営事項審査(経審)です。
⒉を入札参加資格審査といい、点数に応じた「S・A・B・C・D」のような格付けがされます。