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経営事項審査

経営事項審査についての説明、必要書類を紹介します。

経営事項審査申請&入札参加資格申請(指名願い)

経営事項審査申請&入札参加資格申請(指名願い)

経営事項審査申請(経審)

建設業許可を得て、公共事業に参入するさいに必要な手続き、それが経営事項審査申請(経審)です。
行った工事の規模等で算出される点数「経営規模等評価」、財務で算出される点数「経営状況分析」からP点(総合評定値)と呼ばれる点数を基に、各自治体がランクを付け入札に参加できる工事の規模が決まります。

このP点を上げるためにどうすればよいか?ということを問われると、これだけ行えばよいという訳ではなく次のように

  • 売上高を上げる(兼業事業でも良い)
  • 借入金、支払利息を減らす(&固定資産を減らす等)
  • 有資格の技術職員を増やす(許可業種に対応する資格)
  • 経審に対応した損害保険に加入する
  • 建退共に加入する
  • 退職金規定を定める

等々様々な要因が絡み合い、結果P点に反映されます。
経審は決算後に行う申請であるので、財務に関しては私たち行政書士が行う以前に、税理士、会計士さんと相談しなければならないことでもあり、事前準備も必要です。

入札参加資格申請(指名願い)

経審を申請し、経審結果通知書が届いたら即入札に参加できる訳ではありません。
入札を希望する自治体(都道府県、市)へその通知書を以って入札参加資格申請(指名願い)を行い、そこで登録されてようやく入札に参加することができます。
ここで重要になるポイントがあります、ほとんどの自治体では
経営事項審査は社会保険&労働保険未加入でも申請できるが、入札参加資格申請(指名願い)は社会保険、労働保険未加入では受け付けてもらえない。
という点です。
他にも市県民税、消費税の滞納があると受け付けてもらえません。
入札に参加するためには、経審を受けた後に各自治体への入札参加資格申請が必要なので、社保&労働保険加入は必須という事になります。
公共事業に参入するにふさわしいかという審査のための申請ですので必ず加入しましょう。

その他の注意点としては、どの業種で経審を受け入札参加資格申請を行うかという点です。
各自治体によって、「○○工事の入札に参加するためには、○○工事業の建設業許可が必要」といった縛りがあります。
入札に参加したい工事の許可が異なっていると経審を受けた意味がなくってしまうので、入札参加資格申請まで見据えて経審を受けるのが良いといえます。

その他、入札参加資格申請のさいに、各自治体で定めている要件を満たすと経審で通知されたP点に加点される制度もあります。
経審結果ではCランクであっても、要件を満たし加点されることによりBランクになることもありますので、ぜひ活用しましょう。

申請までの流れと注意点

まず経審には有効期限があります、建設業許可の5年というような長い期間ではなく、
直前決算日から起算して1年7か月であり、途切れないように毎年受審しなければなりません。

この決算日から起算という点ですが、いつ経審を受けてもスタートが直前決算日とされます、仮に今期決算日の1か月前に受けたとしても起算が直前決算日となるので有効期限は残り8か月となります。
なぜこのようになるのかと言いますと、直前期の決算日をまたいで技術者が在籍しているか?社会保険に加入しているか?雇用保険に加入しているか?等を審査するからです、その都度ではないのです。

決算日から「1年7か月」の7か月という中途半端な期間ですが、経審に必要である決算報告書の作成、確定申告といった作業に3か月ほどかかり、またこれも経審に必要な書類である社会保険、雇用保険料納入領収書が決算日後3か月分必要となるので、決算後急いで経審を受けようとしても結局4か月ほど必要になります。
そして経審を受け通知書の発行までは1か月かかるので最速でも約5か月、こう考えると1年7か月の有効期限がご理解頂けるかと思います、そして猶予はたった2か月弱しかありません。

これから経審を初めて受審しようとお考えの業者様は、決算日を考慮して、すぐに受けるのか?決算後まで待つのか?という点から決めるのがいいのではないでしょうか。

申請の流れ

料金

サービス 料金(税別)
決算変更届 28,000円
経営事項審査申請(経営状況分析&経営規模等評価) 100,000円(分析手数料13,000円込)+証紙代

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経営事項審査シミュレーション

経審を受けるとして「結局当社は何点になるの?」とお考えだと思います。

まずは総合評点がどれだけつくのかを診断してみませんか?

お客様の声

有元温調株式会社様≪経営事項審査≫

「経営事項審査」でお手伝い

建設業許可更新もご依頼いただきました。

弊所が送付したダイレクトメールからのご縁でお付き合いをさせて頂いております。

株式会社福富建設様≪電気・管工事業&経審≫

「電気・管工事業」で取得「経審」をお手伝い
会社設立から引き続き、建設業許可を依頼しました。
電気工事業は資格があるので取れることはわかっていましたが、管工事との2業種同時申請も最初からできると説明してもらい、すんなりと許可が取れたので助かりました。
今後は市の工事を受注するために経審も依頼しました、引き続きお願いします。

株式会社AKGソリューション様≪経営事項審査&許可更新&業種追加≫

「経営事項審査」をお手伝い

知り合いの税理士さんから紹介を受けて経審をお願いしました。
更新と業種追加も必要でしたので依頼しました。
引き続きよろしくお願いします。

入札に有利な業種は?

入札に有利な業種は?

建設業法では28種の許可業種を設定し、「経営事項審査」の申請業種も同じく28種の工事ごとに設定しています。
「競争入札参加資格審査」の業種は発注者によって異なりますが、許可業種ごとに設定しているところが多いです。
公共工事を受注しようとする建設業者にとって、どの業種を取得するべきか、あるいは有利かは重要であると言えます。

一般的に発注者の格付け評価の対象となる工事は、
土木、建築、電気、管、舗装の5種類が多いです。このほかに、分離発注にふさわしい工事とされる、
造園、鋼構造物、水道施設、しゅんせつ、清掃施設、機械器具設置、とび・土工、電気通信、消防施設の9種類の計14種類の工事は発注量が多く、許可を取得しておいた方が有利と言えます。

さらにメインの工事に付帯関連する工事についても、許可があると指名されやすい場合があります。

たとえば、

  • 配水本管敷設工事に対応する土木一式工事と水道施設工事
  • 外壁改修工事に対応する建築一式工事
  • 塗装工事と防水工事
  • 電気工事と電気通信工事

なども併せて取得するとよいでしょう。

建設工事は各種の工事を有機的に結合させることで一個の構築物を造るので、メイン工事の許可のみを取得しているよりも、関連する工事の許可も得ている方が発注者の信頼感や安心感も得やすいと思われます。

また同一の許可業種の中でも、さらに細分化した実績を求められる場合もあります。
たとえば建築工事を「鉄筋コンクリート工事」「鉄骨建築工事」「鉄骨鉄筋コンクリート工事」「木造建築工事」などに分類し、別個に表示させたり、特殊工法を採用した工事などを明示させる場合もあります。

工事経歴書に記載した工事の一部について、施工証明書などの書面を提出させられることもあるので、競争入札参加資格審査申請をする業者は、自社の得意工事・工法などを明確にしておくと便利です。

2つ以上の発注者に審査申請をする場合は、許可に対応する発注工事が異なっていることがあるのでちゅういしなければいけません。
たとえば、解体工事は、業種としては「とび・土工工事業」ですが、建築工事や土木工事として発注されることがあります。発注工事の実際の内容によって分類されるからです。
したがって、各発注者の業種分類に合わせることが肝心です。

経営事項審査の厳格化

経営事項審査の厳格化

平成24年7月より、経営事項審査について雇用保険、健康保険および厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されました。
概要、経営事項審査制度が担うべき役割を勘案した上で、次の改正を行いました。

  • 保険関係の審査項目(①雇用保険、②健康保険及び厚生年金保険の2項目)について、別の制度である健康保険と厚生年金保険を区分
  • 保険未加入の場合の減点幅(各項目▲30点)を拡大
  • 建設業の許可・更新時と同じく、未加入企業には加入指導を行う

未加入の場合の減点幅の改正

・現行

点数 W点への影響 P点への影響
雇用保険 ▲30 ▲285 ▲43
健康保険・厚生年金保険 ▲30 ▲285 ▲43
合計 ▲60 ▲570 ▲86

・改正案

点数 W点への影響 P点への影響
雇用保険 ▲40 ▲380 ▲57
健康保険 ▲40 ▲380 ▲57
厚生年金保険 ▲40 ▲380 ▲57
合計 ▲120 ▲1140 ▲171

経審はどこに申請するのか?

経審はどこに申請するのか

経審は、決算が終了した後、決算日から4か月以内に建設業許可申請をした都道府県知事に申請します。実務的には確定申告終了後、経営状況分析の申請とともに、建設業法に基づく決算変更届の提出後となります。
経営規模等評価申請、総合評定値請求の受付時期と方法は、国土交通省または都道府県知事が公示し、経営状況分析の受付時期と方法は、各登録経営状況分析機関が公表します。
経審の申請手続きとしては

  1. 経営規模等評価申請、総合評定値請求については申請用紙を用意し、経営状況分析の申請書類は登録経営状況分析機関に請求します。
  2. 経営状況分析の手数料を金融機関に払い込みます。
  3. 振込用紙を添えて登録経営状況分析機関へ、経営状況分析に必要な書類を郵送または電子申請により提出。
  4. 経営状況分析の結果通知書を添えて経審申請の予約。
  5. 予約または通知された指定日などに審査手数料の収入印紙(都道府県証紙、東京都は現金で納入)を貼付した申請用紙などにより、行政庁に経営規模等評価申請および総合評定値請求を行う(総合評定値については任意ですが、公共事業発注者は総合評定値結果通知書の提出を義務付けています)。
  6. 経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書が郵送される。

このような流れとなります。
経審を受けるということは、経営状況分析の申請、経営規模等評価申請、総合評定値請求の3つで1つとなっています。なお、経審審査日までに対象となる基準決算の変更届出が受付けされた後でないと予約できないことがあります。また建設業許可を新規に取得したときは、決算変更届出前であっても経審が受審可能なこともあるので、審査行政庁に問い合わせることも必要です。

経管、専任技術者の変更

経営業務の管理責任者、専任技術者の変更に関する届出

経営業務の管理責任者の変更

建設業者は、経営業務の管理責任者が、経営業務の管理責任者の要件を欠くことになった場合、これに代わる者がいるときは、2週間以内にその者について、その資格を証する書類を添付した「経営業務の管理責任者証明書」を地方整備局長又は都道府県知事に提出しなければなりません。

専任技術者の変更

建設業者は、専任技術者を、営業所に置かれなくなった場合又は専任技術者の要件を欠いた場合、これに代わる者があるときは、2週間以内にその者について、その資格を証する書類を添付した「専任技術者証明書(新規・変更)」を地方整備局長又は都道府県知事に提出する必要があります。 (more…)

入札参加資格の審査

公共工事入札

現在、一部例外を除き、国及び地方公共団体等の発注する公共工事は、ほとんど指名競争入札により行われています。この指名についての基準は、会計法、予算決算及び会計令、地方自治法及び他の法令により定められています。
建設工事及び建設コンサルタント業務等の随時契約を含む全発注方式において、国土交通省の電子入札システムが全面的に運用されています。

入札参加資格審査の申請

国が締結する契約は、民法その他の私法の適用を受けます、しかし国の契約は国のために行うものなので、公益を守るために一定の制約が定められています。国民に対して公平な立場を守るために

  • 一般競争契約
  • 指名競争契約
  • 随意契約

以上の3種類の方式を採用しています。このうち多くは指名競争契約が採用されていますので、この契約に参加するには「競争参加資格審査」の申請をする必要があります。

申請者の要件

入札参加資格の審査の申請をする者は、次の要件が必要です。

  • 当該契約を締結する能力を有しない者でないこと
  • 破産者で復権を得ない者でないこと
  • 不正行為を行った者ではないこと
  • 建設工事を希望する者は建設業法3条の許可を受けている者であること

申請書提出後

申請者が申請書提出後、住所等に変更があった場合、すみやかに必要書類を申請書の提出先に提出する必要があります。

経営事項審査にかかる手数料

経営規模評価等

評価にかかる建設業1業種10,400円で、評価対象業種が1業種増すごとに2,300円を加算していきます。
2業種なら12,700円、3業種なら15,000円となります。

総合評定値請求

通知対象業種が1業種600円で、通知対象業種が1業種増すごとに200円を加算していきます。

経営状況分析申請に必要な書類

経営状況分析に必要な書類

一般的に次の書類が必要となります。

  1. 経営状況分析申請書
  2. 経営状況分析手数料の納付証明書
  3. 建設業許可証明書又は許可証明書の写し
  4. 審査基準日直前1年分の財務諸表等(建設業法施行規則様式15から25の9)
  5. 減価償却の実施額を確認できる書類(税務申告書別表16(1)および(2)等)
  6. ⒋⒌については、当該登録経営状況分析機関に初めて提出する場合、前期、前々期の経営状況分析結果通知書、法人税申告書別表16(1)(2)(4)(6)~(8)、財務諸表等が必要です。登録された経営状況分析機関については国土交通省のホームページをご覧ください。

経営事項審査申請で必要な書類

経営事項審査申請の必要書類

届出先により異なりますが、一般的に次の通りです。 (more…)

経営事項審査の手続き

経審の手続きの流れ

経審は、大臣許可のなら国土交通大臣に、知事許可なら都道府県知事の審査を受けることになります。
審査項目は次のようになります。

  • (X₁)工事種類別年間平均改正工事高の評点
  • (X₂)自己資本の額及び利益額に係るものの評点
  • (Y)経営規模の評点
  • (Z)建設業の種類別技術職員数および元請完成工事に係るものの評点
  • (W)その他の審査項目の評点
  • (P)総合評定値

総合評定値(P)は、経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X,Y,Z)の結果により算出したものを総合的に評価するものです。総合評定値(P)は、許可行政庁に経営規模等評価(X,Y,Z)の申請をした業者から請求があった場合のみ通知されます。
なお、X~Wの審査項目のうちYの経営状況の評点は、内容が専門的であるので、登録経営状況分析センターに審査を委任しています。

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