在留カード制度について
外国人登録法及び外国人登録証明制度が廃止され、これに代わって法務大臣が中長期在留者には「在留カード」を、特別永住者には「特別永住者証明書」を交付する制度が平成24年7月9日に施行されました。
「中長期在留者」とは、
- 日本に在留する外国人で、3月以内の在留期間が決定された者
- 「短期滞在」の在留資格が決定された者
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定された者
およびこれらに準ずる者として法務省令で定めるものを除く者をいいます。
在留カードの有効期限
- 「永住者」(16歳以上) 7年
- 「永住者」(16歳未満) 16歳の誕生日
- 永住者以外の外国人(16歳以上) 在留期間満了の日
- 永住者以外の外国人(16歳未満) 在留期間満了の日または
16歳の誕生日のいずれか早い日
となります。
住居地等の届け出期限
新規上陸の許可を受けた中長期在留者、新たに中長期在留者となった者は住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村の長に対し、在留カードを提出して住居地を届け出ます、そして居住地を変更したときは、移転した日から14日以内に届け出ます。
在留カードの記載事項(住所以外)に変更があるときは、14日以内に地方入国管理局、支局、出張所に変更の届け出をします、在留カードを紛失、盗難、滅失等により失った場合も同様に14日以内に、在留カードの再交付を申請しなければならないとされています。