在留資格変更許可の要件
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更したり、在留目的を達成又は失ったときなど、他の在留資格に変更せざるを得ない場合に許可を受けることをいいます。
たとえば、「留学」の在留資格を付与されて在留中の学生が卒業し、「医療」や「法律・会計事務」にあたる仕事に就くことを望む場合等です。
在留資格変更許可の要件は、「技能実習」の在留資格の変更の特則を除き、在留期間更新許可と同じく、取得を希望する在留資格についての「在留資格該当性」と狭義の「相当性」となります。ただし、「短期滞在」からの変更は、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。
在留資格変更許可申請に必要な書類
- 旅券
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 申請理由書 1通
- 新たに行おうとする活動などを具体的に証する文書 1通
- 職業を変える場合は、退職証明書と源泉徴収票の写し、留学生が就職する場合は、卒業証明書 1通
- 「日本人の配偶者等」「定住者」等に変更する場合は、身元保証書 1通
以上の書類が必要となりますが、在留目的やそれぞれ事案によって異なることがありますので、地方入国管理局等から追加提出を求められる場合もあります。