会社設立には「登記」が必要
会社は法務局に登記することで「法人」として認められ、登記することで初めて、会社名義で契約を行ったり、銀行に口座開設ができるようになります。
会社の基本事項を決める
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定款を作成する
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定款を公証役場で認証してもらう
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登記に必要な書類の作成と準備
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設立登記を法務局に申請
会社設立のスケジュール
株式会社を設立するには大きく3つの手続きにわけることができます。
⒈定款の認証
会社を設立、運営するために、会社に関する一定の約束事を決めるのですが、この約束事をまとめたものを「定款」といいます。
定款は作成した後、「公証役場」というところで正しく作成されていることの確認を受けないといけません、これが「定款の認証」です。この手続きは設立の登記をするために必ず必要な手続きで、省くことはできません。
⒉設立登記
子供が生まれたとき提出する出生届と同様に、会社を設立する際には、法務局で「設立登記」をします。
「登記」とは、簡単に言うと法務局に会社の重要な情報を登録することです。
⒊①各種届出:新規設立の場合
会社を運営するためには諸官庁への手続きが必要です。会社を設立したらその旨を税務署、年金事務所などに速やかに届け出ます。
登記が完了すれば登記事項証明書が取れるようになり、銀行で会社名義の口座を開設できるようになります。
⒊②各種届出:法人成りの場合
一からはじめる新規設立に対し、すでに個人事業者として活動していた人が事業を株式会社に引き継ぐことを「法人成り」といいます。
法人成りするときは、事業を会社が引き継ぐので、個人事業の廃業手続きと会社の設立手続きを一連の流れですます必要があります。