経審はどこに申請するのか
経審は、決算が終了した後、決算日から4か月以内に建設業許可申請をした都道府県知事に申請します。実務的には確定申告終了後、経営状況分析の申請とともに、建設業法に基づく決算変更届の提出後となります。
経営規模等評価申請、総合評定値請求の受付時期と方法は、国土交通省または都道府県知事が公示し、経営状況分析の受付時期と方法は、各登録経営状況分析機関が公表します。
経審の申請手続きとしては
- 経営規模等評価申請、総合評定値請求については申請用紙を用意し、経営状況分析の申請書類は登録経営状況分析機関に請求します。
- 経営状況分析の手数料を金融機関に払い込みます。
- 振込用紙を添えて登録経営状況分析機関へ、経営状況分析に必要な書類を郵送または電子申請により提出。
- 経営状況分析の結果通知書を添えて経審申請の予約。
- 予約または通知された指定日などに審査手数料の収入印紙(都道府県証紙、東京都は現金で納入)を貼付した申請用紙などにより、行政庁に経営規模等評価申請および総合評定値請求を行う(総合評定値については任意ですが、公共事業発注者は総合評定値結果通知書の提出を義務付けています)。
- 経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書が郵送される。
このような流れとなります。
経審を受けるということは、経営状況分析の申請、経営規模等評価申請、総合評定値請求の3つで1つとなっています。なお、経審審査日までに対象となる基準決算の変更届出が受付けされた後でないと予約できないことがあります。また建設業許可を新規に取得したときは、決算変更届出前であっても経審が受審可能なこともあるので、審査行政庁に問い合わせることも必要です。