公共工事入札
現在、一部例外を除き、国及び地方公共団体等の発注する公共工事は、ほとんど指名競争入札により行われています。この指名についての基準は、会計法、予算決算及び会計令、地方自治法及び他の法令により定められています。
建設工事及び建設コンサルタント業務等の随時契約を含む全発注方式において、国土交通省の電子入札システムが全面的に運用されています。
入札参加資格審査の申請
国が締結する契約は、民法その他の私法の適用を受けます、しかし国の契約は国のために行うものなので、公益を守るために一定の制約が定められています。国民に対して公平な立場を守るために
- 一般競争契約
- 指名競争契約
- 随意契約
以上の3種類の方式を採用しています。このうち多くは指名競争契約が採用されていますので、この契約に参加するには「競争参加資格審査」の申請をする必要があります。
申請者の要件
入札参加資格の審査の申請をする者は、次の要件が必要です。
- 当該契約を締結する能力を有しない者でないこと
- 破産者で復権を得ない者でないこと
- 不正行為を行った者ではないこと
- 建設工事を希望する者は建設業法3条の許可を受けている者であること
申請書提出後
申請者が申請書提出後、住所等に変更があった場合、すみやかに必要書類を申請書の提出先に提出する必要があります。