経審の手続きの流れ
経審は、大臣許可のなら国土交通大臣に、知事許可なら都道府県知事の審査を受けることになります。
審査項目は次のようになります。
- (X₁)工事種類別年間平均改正工事高の評点
- (X₂)自己資本の額及び利益額に係るものの評点
- (Y)経営規模の評点
- (Z)建設業の種類別技術職員数および元請完成工事に係るものの評点
- (W)その他の審査項目の評点
- (P)総合評定値
総合評定値(P)は、経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X,Y,Z)の結果により算出したものを総合的に評価するものです。総合評定値(P)は、許可行政庁に経営規模等評価(X,Y,Z)の申請をした業者から請求があった場合のみ通知されます。
なお、X~Wの審査項目のうちYの経営状況の評点は、内容が専門的であるので、登録経営状況分析センターに審査を委任しています。