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経営事項審査の手続き

経審の手続きの流れ

経審は、大臣許可のなら国土交通大臣に、知事許可なら都道府県知事の審査を受けることになります。
審査項目は次のようになります。

  • (X₁)工事種類別年間平均改正工事高の評点
  • (X₂)自己資本の額及び利益額に係るものの評点
  • (Y)経営規模の評点
  • (Z)建設業の種類別技術職員数および元請完成工事に係るものの評点
  • (W)その他の審査項目の評点
  • (P)総合評定値

総合評定値(P)は、経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X,Y,Z)の結果により算出したものを総合的に評価するものです。総合評定値(P)は、許可行政庁に経営規模等評価(X,Y,Z)の申請をした業者から請求があった場合のみ通知されます。
なお、X~Wの審査項目のうちYの経営状況の評点は、内容が専門的であるので、登録経営状況分析センターに審査を委任しています。

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行政書士門脇事務所
行政書士 門脇 秀逸
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4丁目1-23
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