解体工事業の登録について
解体工事業を営む場合、次の建設業許可を受けた者を除き
- 土木工事業
- 建築工事業
- とび・土木工事業
建設リサイクル法により、解体工事業の登録を受ける必要があります。
登録の有効期限
解体工事業登録の有効期限は5年です。5年ごとに登録を受けないと無効になってしまいます。
解体工事業を引き続き営む場合は、登録の有効期限が満了する日の30日前までに登録の更新をします。
登録の申請
兵庫県であるとき
- 多府県に主たる営業所がある者→兵庫県県土整備部県企画局総務課建設業係に提出
- 兵庫県内に主たる営業所がある者→申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出