電気工事業を営むときは
電気工事業を営む者は、電気工事業者の登録、通知または届出をする必要があります。
建設業許可を持っていても電気工事業を開始したときは届出をしなければなりません。
必要な手続き
必要な登録、通知または届出は次の通りです。
建設業許可有り | 建設業許可無し | |
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一般用電気工作物に係る電気工事 | みなし登録電気工事業者 | 登録電気工事業者 |
一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事 | みなし登録電気工事業者 | 登録電気工事業者 |
自家用電気工作物に係る電気工事 | みなし通知電気工事業者 | 通知電気工事業者 |
登録電気工事業者の有効期限
登録電気工事業者の有効期限は5年です。5年ごとに登録を受けないと無効になってしまいます。
電気工事業を引き続き営む場合は、登録の有効期限が満了する日の30日前までに登録の更新をします。
登録事項に変更が生じた場合
変更届
次の登録事項に変更が生じたときは、30日以内にその旨を届け出る必要があります。
- 登録電気工事業者の登録事項に変更があった場合
- 電気工事業開始届の届け出事項に変更があった場合
承継届
登録電気工事業者が、当該登録に係る事業の全部の譲渡、相続、合併または分割によりその事業が他の者に移った場合、その地位を承継した者は承継した日から30日以内にその旨を届け出る必要があります。
廃止届
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内にその旨を届け出る必要があります。