社会保険の適用関係について『雇用保険』
※社会保険の大まかな適用関係です
建設業者の就労属性が次のときは
- 事業主(代表者・役員) →加入不可※1
- 労働者 →強制適用
- 65歳以上、学生・生徒等※2→適用除外
※1使用人兼務役員(取締役、工事部長等)について、使用人部分は加入できます。
※2適用除外者は下記の通りです
・65歳以上に達した日以降新たに雇用される者
・1週間の所定労働時間が20時間未満である者
・31日以上継続して雇用される見込みがない者
・大学や専修学校の学生・生徒等であって厚生労働省に定める者等