行政書士とは
行政書士および行政書士法人は、官公署に提出する書類(その作成に変えて電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式でつくられる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む)、そのほか権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することや、その作成について相談に応じることを業としています。
行政書士または行政書士法人でないものがこれらの業務を行うと、行政書士法第19条、第21条第2項により「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます。