建設業許可業種追加
なぜ業種追加する必要があるのか?
新たに許可業種を追加したい場合に行う手続きが「建設業許可業種追加」です。
業種追加を行う理由で多いのは、
- 単純に必要となった
- 資格を取ったので対応する業種を追加したい
- 経審を受けたい業種を追加したい
といったところでしょうか?
1に関して
営業していく上で無いと請け負うことが出来ない、又は元請から要請されている。という理由だと思います。
いずれにせよ業種追加をしないと工事ができなくなる可能性があるので早急な申請が必要です。
2に関して
必要性は後回しで、セコカン等複数業種に対応している資格を取り、せっかくなので追加してほしい。という理由です。
許可業種を増やせば会社としての箔が付きますし、理由の1や3に該当する場合に慌てず対応することもできます。
もちろん費用は掛かりますが、とりあえず増やしておいて損は無いという考えであれば業種追加を行ってよいでしょう。
3に関して
この理由での業種追加は慎重に行う必要があります。なぜなら経審を受け今後受注を狙う公共事業に対応する業種で追加しなければ無意味になってしまうからです。
各行政によって工事の種別で必要な許可が変わるので注意が必要です、
「土木一式で十分と思っていたらほ装工事業が必要だった。」ということも有ります。
各行政(県と市でも若干違います)毎の発注工事と対応業種を見極めた上でどの業種を追加するのかを決めなければなりません。
とりあえず相談だけしたい、という業者様はお気軽にご連絡ください。
業種追加の要件
先述の2のように「有資格者を新たに雇用した」「現状の専任技術者が資格を取った」ということであればいいのですが、資格がない場合は10年以上の実務経験が必要です。
もちろん常勤性の確認もされます、特に法人の場合は注意が必要で具体的には次の通りです
- 常勤役員であれば確定申告書の役員報酬内訳、社保加入等
- 従業員であれば社保加入、特別徴収通知書等
これらの書類で常勤性の確認をしますので、従業員を専任技術者にする場合、名前だけ借りるということは一切通用しません。
専任技術者が用意できても肝心の経管が要件を満たしていることも重要です。
- 追加したい業種で5年以上の経営経験がある
- いずれかの業種で7年以上の経営経験がある
このどちらかを経管の方がクリアしなければ業種追加申請に至りません。
とはいえ新規申請時に5年以上の経営経験を証明して経管になられているので、「いずれかの業種で7年以上の経営経験」を証明できることが多いです。
もちろん建設業許可を取ってすぐの業種追加も書類さえ整えれば申請できます。
料金
行政書士門脇事務所では建設業許可業種追加を下記料金にてお引き受けします。
サービス | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可業種追加(知事)+業種追加証紙代 | 104,000円(諸経費込) |
建設業許可業種追加(大臣)+業種追加証紙代 | 113,000円(諸経費込) |
無料出張、無料相談にて対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
お客様の声
神戸電化工業株式会社様≪塗装工事業≫
併せて関連会社、株式会社Uテックにて
「板金工事業」業種追加にて「機械器具設置」を取得
株式会社フリースタイル様≪更新&業種追加≫
「更新」「業種追加」をお手伝い。
更新の期限が1週間前で、決算変更届も併せての依頼でしたが、
急いで対応してくれたので無事更新をすることができました。
経営経験も7年以上となったので業種追加もお願いしました。
こちらも予定通り申請してくれたので助かりました。
株式会社AKGソリューション様≪経営事項審査&許可更新&業種追加≫
知り合いの税理士さんから紹介を受けて経審をお願いしました。
更新と業種追加も必要でしたので依頼しました。
引き続きよろしくお願いします。