外国人労働者の採用について
労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。とありますが、実際には外国人の在留資格を確認し、就労可能かどうかを確認する必要があります。
では建設工事現場で就労可能な在留資格はなにか?ということになりますが、現状は建設工事現場で働ける普遍的な在留資格はありません。
建設工事現場で就労するには就労に制限のない在留資格で対応するしかありません。
就労に制限のない在留資格は、
- 永住者
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 定住者
以上のような在留資格です。
「特定活動」の場合は指定される活動により就労の可否が決まりますので、内容を確認することが重要です。