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元請・特定建設業者の義務

元請業者の義務全般

元請・下請間の契約上の留意点を説明します。

  1. 見積もり条件の提示
    元請業者は下請契約を締結する前に、具体的内容を下請業者に提示し、下請業者が見積もりをするために必要な期間を設けることが義務付けられています。
  2. 書面による契約締結
    当初契約、追加工事や工期変更にともなう契約の追加や変更に際し、元請・下請間で、下請工事着工前に法で定める事項を記載した契約書面(電子契約も可)を相互に交付すること、また注文書や請書による契約は、契約書面と同等要件を満たすことが必要です。
  3. 不当に低い請負代金の禁止
    取引上優位な立場にある元請業者が下請業者に対して、その立場を不当に利用し、通常必要と認められる原価を割るような取引を強いてはいけません。
  4. 指値発注時の留意点
    元請業者が一方的に決めた請負代金の額を下請業者に提示し、その額で下請業者に契約を締結させてはいけません。元請業者が契約金額を提示する場合には、積算根拠を明らかにして下請業者と十分に協議を行う必要があります。
  5. 不当な使用材料などの購入強制の禁止
    下請契約の締結後に資材や機械などの購入先を指定して、下請業者の利益を害することは禁止されています。使用材料などの指定を行う場合は、元請業者はあらかじめ見積もり条件としてその項目を提示する必要があります。
  6. 一方的なやり直し工事の禁止
    下請業者の責めに帰さないやり直し工事を下請業者に依頼する場合、契約変更が必要です。またその費用は、下請業者の責めに帰すべき場合を除き、元請業者が負担する必要があります。
  7. 工期変更時の留意点
    やむを得ず工期の変更が必要となった場合は、当初契約と同様に契約書面を元請業者と下請業者とで相互に交付しなければなりません。また工期変更に起因する費用の増額分を下請業者に一方的に負担させてはいけません。下請業者の責めに帰すべき理由がない場合、元請業者が費用を負担することになります。
  8. 赤伝処理の留意点
    下請代金の支払い時に、支払いに発生する諸費用、施工に伴い発生する建設廃棄物の処理費用、その他の諸費用を相殺してはいけません。赤伝処理を行うには、元請・下請双方の協議・合意が必要であり、その内容を見積り条件や契約書面に明示すること、下請業者の過剰な負担とならないようにすることが必要です。

特定建設業者である元請業者の義務

  1. 支払保留の禁止
    元請業者が請負代金の出来高部分の支払いや工事完成後に支払いを受けた時は、支払いを受けた日から1か月以内に下請業者に対して速やかに支払うことが義務付けられています。また、特定建設業が元請業者の場合、下請業者からの目的物の引き渡しの申し出があったときは、たとえ発注者から支払いを受けていなくても、申し出のあった日から50日以内、かつできるだけ早く下請代金を支払わなければなりません。ただし、下請業者が特定建設業者の場合と資本金が4,000万円以上の一般建設業者の場合を除きます。
  2. 長期手形の交付禁止
    元請業者が特定建設業者であり、下請業者が資本金4,000万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払いに一般の金融機関による割引きを受けることが困難な手形(手形期間が120日を超える場合等)を交付してはいけません。
  3. 帳簿備付けおよび保存
    建設業者は営業所ごとに帳簿を備え、5年間(平成21年10月1日以降、新築住宅建設工事契約締結は10年間)保存しなければなりません。帳簿には法で定められた事項を記載し、契約書などを添付する必要があります。特定建設業が元請業者となっている場合はさらに添付が必要な書類があります。

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