帳簿の備付け等
建設業者はその営業所ごとに、営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつその帳簿およびその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存する必要があります。
なお帳簿の記載事項や添付される契約書の内容等が必要に応じて紙面に表示できる場合には、フロッピーディスク等の磁気ディスク等に記録してかまいません。
帳簿
記載事項
- 営業所の代表者の氏名及びその者がその営業所の代表者となった年月日
- 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項
- a 請け負った建設工事の名称および工事現場の所在地
- b aの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに注文者が建設業者であるときはその者の許可番号
- c aの建設工事の完成確認のための検査完了年月日及び建設工事の目的物の引き渡しをした年月日
- d bの下請契約が法第24条の5第1項に規定する下請契約であるときは、次の事項
- ア 支払った下請代金の額、支払年月日および支払い手段
- イ 下請代金の全部または一部の支払いにつき手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日及び満期
- ウ 下請代金の全部または一部を支払ったときは、その後の下請代金の残額
- エ 遅延利息を支払ったときは、その遅延利息の額および支払年月日
添付書類
帳簿には次の書類を添付する必要があります。
- 契約書もしくはその写しまたはその契約に関する電磁的記録
- 特定建設業者が注文者(元請かどうかは問わない。)と下請け契約を締結したときは、その下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日および支払い手段を証する書面またはその写し
- 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が施工体制台帳を作成しなければならないときは、施工体制台帳のうち、次のa~fにかかげる事項が記載された部分(工事現場における施工体制台帳の据え置きを終えた後に、必要部分を抜粋して行えば足りる。)
- a 工事現場に置いた監理技術者の氏名およびその有する管理技術者資格
- b 監理技術者以外に専門技術者(附帯工事を施工する場合や、土木一式工事または建築一式工事を請け負って自らこれら以外の建設工事を施工する場合に、工事現場に置く技術者をいう。)を置いたときは、その者の氏名、管理をする建設工事の内容およびその有する主任技術者資格
- c 下請負人の称号または名称および許可番号(下請負人が建設業の許可を受けているときのみ。)
- d 下請負人に負わせた建設工事の内容および工期
- e 下請負人が工事現場に置いた主任技術者の氏名およびその有する主任技術者資格
- f 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をする建設工事の内容およびその有する主任技術者資格
帳簿の保存期間
帳簿及び添付書類は、請け負った工事ごとに、その建設工事の目的物の引き渡しをしたとき(建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合は、その債権債務の消滅したとき)から5年間保存しなければなりません。
営業に関する図書
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者(作成特定建設業者を除く。)は次の⒈および⒉を、作成特定建設業者は⒈~⒊を請け負った建設工事ごとに、その建設工事の目的物の引き渡しをした時から10年間保存しなければならない。
- 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、または発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図。)
- 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
- 施工体系図