廃業届の作成
建設業を営む事業者が、破産、代表者の死亡などの理由で事業を継続することができなくなった場合、廃業届を提出しなければなりません。
次の事由が発生した場合、必要な書類を地方整備局長又は都道府県知事に30日以内に提出しなければなりません。
NO | 廃業届の作成が必要な事項 | 添付書類・確認書類 |
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1 | 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | 届出人の印鑑証明書、戸籍抄本その他 |
2 | 法人が合併により消滅したとき | 役員であった者の印鑑証明書、商業登記簿謄本その他 |
3 | 法人が合併または破産以外の事由により解散したとき | 精算人の印鑑証明書、商業登記簿謄本その他 |
4 | 許可を受けていた建設業を廃止したとき | 必要に応じて印鑑証明書、商業登記簿謄本その他 |
5 | 会社が破産したとき | 破産管財人資格証明書その他 |
廃業届を出すべき者は、上記の事項によって次の者とされています。
- NO1:相続人(配偶者、子など)
- NO2:役員であった者
- NO3:精算人
- NO4:法人の場合は代表者(申請人)または代表者以外の役員、個人の場合は本人
- NO5:破産管財人