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商号又は名称等を変更したとき

商号又は名称等の変更届

建設業者は、次に挙げる事項に変更があったときは、30日以内に、変更届書を地方整備局長又は都道府県知事に提出しなければなりません。

  • 商号又は名称
  • 営業所の名称、所在地及び業種
  • 法人である場合は、資本金額(出資総額含む)及び役員の氏名
  • 個人の場合は、その個人業者の氏名及び支配人の氏名

「支配人および支店または常時建設工事の請負契約を締結する支店に準ずる営業所の代表者(支配人除く)」になった者がある場合も、2週間以内にその使用人に係る誓約書等の必要書類を添付した変更届出書により、地方整備局長又は都道府県知事に届ける必要があります。

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行政書士 門脇 秀逸
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