許可申請書類の取扱い先
許可申請に必要な書類は、「建設業許可申請書類一式」として、各都道府県庁や建設業協会で販売されています、その他、行政書士会でも取り扱っており、また国土交通省などのホームページからダウンロードすることもできます。
「建設業許可申請書類一式」には様式番号のついた書式となっていますが、それ以外に、各社・各自で揃える必要のある書類があります。
各社・各自で揃えることができる書類
各社・各自で揃える書類は以下とおりです。
- 修業・卒業証明書、資格認定証明書
- 定款、商用登記簿謄本
- 納税証明書
- 登記されていないことの証明書と身分証明書
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する資料
- 社会保険加入状況を記載した書面及び確認資料
書類の提出先
大臣許可、知事許可によって提出先は次のようになります。
大臣許可の場合の提出先
国土交通大臣の許可を受ける場合、許可申請書とその添付書類を本社・本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に提出します。窓口は行政主管課(県によっては土木事務所)となります。
なお、郵送による提出はできません。主な受付日時は次の通りです。
- 土日祝日を除いた平日
- 午前9時~11時30分、午後1時~4時
知事許可の場合の提出先
都道府県知事の許可を受ける場合、許可申請書類および添付書類を営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。窓口は土木事務所、行政庁主管課などになります。
その他準備するもの
- 決算報告書
- 預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本
- 「個人」の場合「実印」、「法人」の場合「代表者印」
- 許可要件等の確認に要する書面
⒈決算報告書は、財務諸表を作成するうえで、決算報告書があると便利です。
⒉預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本は、財産的基礎・金銭的信用を証明するために必要となります。預金残高証明書は銀行などで発行できます、なお兵庫県では証明年月日が申請直前1か月以内のものを要求されますので、発行するのは申請直前が望ましいです。
⒊印鑑についてですが、印鑑登録してあるものを用意します。
⒋許可要件等の確認に要する書面は次の通りです。
確認事項 | 確認書類 |
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営業所等 | ①営業所等の写真②営業所在地の案内図③建物の所有状況が確認できるもの(営業所が登記上もしくは住民票上の住所以外にある場合)①~③全て | 経管、専任技術者、第3令に規定する使用人の常勤性 | ①健康保険被保険者証(写し)②健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写し)③健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書(写し)④住民票(抄本可。発行3か月以内)①~④いづれか |
経営業務の管理責任者(更新の場合は不要) | ①法人の場合商業登記簿謄本(写し)or個人事業主の場合確定申告書②次のいづれかa.建設業許可通知書の写しb.工事請負契約書、注文書、請求書等の写しc.大臣特認の場合はその認定証の写し①②どちらも |
専任技術者 | ①実務経験証明書に記載のある工事のうち、5年の工事に係る請負契約書または請求書等の写し②指導監督的実務経験について申請する場合、指導監督的実務経験証明書の内容に記載されている工事についての請負契約書または請求書等の写し |
令第3条に規定する使用人 | 委任状等(本人に代表権がない場合、見積、入札および契約締結に関する権限が当人に対して与えられていることが確認できる資料) | 健康保険加入状況 | ①健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料、以下a.b.いづれかa.健康保険及び厚生年金保険の保険料の加入に係る領収書b.健康保険及び厚生年金保険の納入証明書②雇用保険の加入を証明する資料①②どちらも |