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【要件】請負契約に関しての誠実性がること

請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります
不正な行為、不誠実な行為とは次のような行為です。

  • 不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
  • 不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

なお、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、不正、または不誠実な行為を行い、免許の取り消し処分や、営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者も誠実性のない者として扱われることになります

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行政書士 門脇 秀逸
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