経営業務の管理責任者がいること
この要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいるということです。
では経営業務の管理責任者とはどのような者か、ということなのですが以下の通りです。
- 法人の場合は常勤の役員でること
- 個人の場合は事業主本人や支配人登記をした支配人であること
このように経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者をいいます。
さらに⒈⒉に該当するものが、つぎのいづれかに該当することも必要です。
- 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者⦅法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(例えば支店長、営業所長、個人の場合は支配人登記をした支配人も含む)⦆としての経験を有していること
- 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者(平成29年6月30日より)としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐(法人では役員に次ぐ人、個人では妻や子等)した経験を有していること
経営業務の管理責任者の注意点
- 法人の役員は、申請時において常勤であること
- 経営業務の管理責任者となる者が、専任技術者の要件を満たした場合、1人の者が両方を兼ねることができますが、異なる事業の経営業務の管理責任者や専任技術者とは兼ねることは不可能です