新規許可
新規許可には次の3種類があります。
- 有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていないものが、新たに許可申請をする場合
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有効な許可を受けているものが他の行政庁から新たに許可を受ける場合(許可換え新規)
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異なる業種で一般建設業許可と特定建設業許可をとる場合(般・特新規)
⒊についてですが、一般建設業許可と特定建設業許可は、1業種について両方の許可を受けることはできません。
ですので、同じ業種で、「一般」を「特定」に、「特定」を「一般」に変更するには、その都度般・特新規の許可申請が必要です。
更新
建設業許可は、許可のあった日から5年目のの対応する前日をもって満了となります。引き続き建設業を行う場合、許可の有効期限満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。
なお、許可更新の受け付けは、各都道府県ごとに異なっていますので、確認が必要です。
決算変更届(5期分)を提出していないと更新手続きができません!
更新手続きのポイント
有効期限の末日が土日祝日など行政庁の休日であっても、許可更新の手続きはその日から30日前までに行います。
なお、許可更新手続きをしていれば、有効期間満了後でも、許可、不許可の処分がなされるまで前の建設業許可が有効です。
業種追加
業種追加とは、ある業種で一般建設業許可を受けているときに、さらに別の業種で一般建設業許可を受ける場合に必要な許可です。なお、ある業種で一般建設業許可を受けているときに、別の業種で特定建設業許可を受ける場合は業種追加ではなく、般・特新規の許可となります。
個人であるか法人であるか
建設業許可を受ける際に、個人であるか法人であるかは問題にはなりません。
ただし個人の方が法人となる場合は、個人で取得した許可の引継ぎはできません。この場合は許可手数料をはじめ、すべて新規の申請を行わなければならなくなります。
新規・更新・業種追加に係る手数料