建設業
「建設業」とは、元請、下請、その他どの名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことです。
例えば、家を建てたいAさんから工事の注文を受けた工務店等が建設業になります。
建設業の種類は、建築工事一式、大工工事、電気工事、塗装工事など28業種にものぼります。
建設業許可は必要?
建設業許可が必要かどうかは、次の要件で決まります。
- 建築一式工事であり、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)であること
- 建築一式工事であり、請負代金の額を問わず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用としている)であること
- 建築一式工事ではなく、1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)であること
以上の場合は、建設業許可は不要です。
建設業許可は不要だが。。。
建設業許可が不要な工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。
例えば
- 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、浄化槽工事業の登録と届出が必要です。
- 解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、解体工事業の登録が必要です。
ただし、土木工事業、建築工事業もしくは、とび・土工工事業のいづれかの許可を受けている場合は、登録不要です。