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機械器具設置工事業での建設業許可申請

機械器具設置工事業での建設業許可申請

機械器具設置工事業の申請難易度

機械器具設置工事業での新規申請は、建設業許可を取り扱っている行政書士でも一筋縄にはいかないことがあります。
理由としましては、まず他の業種と違い専任技術者と認められる資格が2種類しかなく、その資格の難易度とても高く保有者が少ないのです。
そして資格で証明できない、ということは,b>10年以上の実務経験で証明するしかなく、ハードルが高くなります。
ただし、大学または高校で機械科・建築科・電気科卒業であれば実務経験は3年以上または5年以上で足りますので、該当者がいるのであれば利用するのもいいでしょう。

機械器具設置工事業の内容

専任技術者の目処がついたとして、いずれにしても実務経験を証明しなければなりません。
機械器具設置工事業の内容ですが、
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。
組立等を要する機械器具の設置工事のみ、他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区分される。

とされています、が、文章ではよくわかりません。
例示工事としては

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • ガスタービン等設置工事
  • トンネル集塵機器設置工事
  • 立体駐車場設備工事

代表的な工事はこのようなところですが、要はこれらの工事の経験があるのか?ということが重要です。
上記の工事を3年、5年、10年以上行っていなければならないのですが、よくよく工事書類を見せていただくと、「これは機械器具設置でいいんじゃないかな。」と思うこともしばしばあります。
証明するのにハードルは高いかもしれませんが、経験(営業年数)が10年以上あり、機械器具設置工事業で建設業許可申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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お客様の声

株式会社サンデン様≪機械器具設置工事業≫

株式会社サンデン様「機械器具設置工事業」業種追加
当サイトからお問い合わせを頂きました。
経験年数は足りていたのですが、どの工事が機械器具設置に当たるのか見当がつかないというご相談でした。
20年前の経験も証明することが出来たので業種追加の申請ができました。

山一産業株式会社様≪機械器具設置工事業≫

「機械器具設置工事業」で取得
依頼するにあたって色んな行政書士のホームページを見比べました、門脇さんのホームページは実績を掲載しており任せられると思い連絡し依頼しました。
当社は建設業をメインとして営業をしていないのですが、昇降機の設置などで機械器具設置工事業が必要となりました。
10年以上の経験を証明しなければならないという事だったのですが、きっちりと書類を揃えてくれたので難なく受理されたそうです。門脇さんに依頼をして良かったと思っています。

神戸電化工業株式会社様≪塗装工事業≫

「塗装工事業」で取得

併せて関連会社、株式会社Uテックにて
「板金工事業」業種追加にて「機械器具設置」を取得

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行政書士門脇事務所
行政書士 門脇 秀逸
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