解体工事の技術者資格が決まりました
国土交通省は、改正建設業法で新設される「解体工事業」の監理・主任技術者に求める資格を公表しました。
「解体工事業」は現在の「とび‣土工・コンクリート工事業」から分離独立される業種です。
決定された管理・主任技術者資格は次の通りです。
●監理技術者
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士(建築部門、総合技術管理部門(建設))
- 主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの
●主任技術者(監理技術者の資格含む)
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
- とび技能士(1級、2級)
- 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
- 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を持つ者
土木施工管理技士や建築施工管理技士、技術士における既存の資格者は、解体工事の実務経験や関連講習の受講などが必要となります。
実務経験年数取扱いについても整理が行われ、解体工事の実務経験年数は、新法施工前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち、解体工事にかかる実務経験年数として扱われます。
気になるいつから施行?という点ですが
解体工事業を新設する施行日は2016年6月を予定しています。
ですが2019年6月までは、とび・土工の許可でも解体工事を請け負うことが可能です。
そして、2021年3月までは、とび・土工技術者資格でも解体工事の許可をとれることにしています。