経営業務の管理責任者がいなくなった場合
「経営業務の管理責任者」が死亡または退社などでいなくなった場合、代わりになる方がいれば2週間以内に変更届を行います。
もし代わりになる方がいない場合、、「廃業届」を提出することになります。
特に法人の場合は、不測の事態に備えて役員の中に要件を満たす者を複数確保しておくことが重要です。
外部から招くことで最悪の事態を回避することもできますが、役員に就任させ、社会保険に加入するなど常勤が確認できるようにしなければなりません。
許可取得業種について5年以上役員として登記されている方がいない場合でも、
・「経営業務の管理責任者に準ずる地位」として7年以上の経営業務の管理責任者を補佐した経験
・許可取得業種以外の業種の7年以上の役員の経験、海外法人の役員などの経験を国土交通大臣に特別に認定された者
等の者がいれば、代わりになることができます。
廃業届を出さなくていいように、こういう経験のある者を事前に把握しておきましょう。
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