毎事業年度経過後の書類提出(決算変更届)
建設業者は、毎事業年度終了の時における工事経歴書及び直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面と、次に挙げる書類を、毎事業年度経過後4か月以内に、許可を受けた地方整備局長又は都道府県知事に提出する必要があります。
- 株式会社以外の法人である場合においては規様式第15号から第17号の2までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社である場合においてはこれらの書類及び附属明細表(工事経歴書・工事施工金額)並びに事業報告書
- 個人である場合、規様式第18号及び第19号による貸借対照表及び損益計算書
- 国土交通大臣の許可を受けている者は、法人税又は所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 都道府県知事の許可を受けている者は、事業税の納付すべき額及び納付税額を証する書類
決算変更届のポイント
決算報告時にかかる変更届出書は、個人であれ法人であれ決算期が経過するごとに必ず提出する必要があります。また決算の報告をしていない場合は、更新の申請ができなくなるので注意しなければなりません。