請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、一般建設業許可、特定建設業許可により次のようになります。
一般建設業許可の場合
以下3つのいづれかに該当する必要があります。
- 純資産の額が500万円以上あること(法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額)
- 500万円以上の資金調達能力があること(担保とすべき不動産を有している等で、金融機関から融資が受けられる能力があるかを判断)
- 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(許可の種類が「更新」の場合、この要件に該当)
特定建設業許可の場合
以下の4つの要件すべてに該当する必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 法人の場合
繰越利益剰余金-〔資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)〕÷資本金×100%≦20% - 個人の場合
事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100%≦20% - 流動比率が75%以上あること
- 法人個人共
流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75% - 資本金が2,000万円以上あること
- 純資産の額が4,000万円以上あること
形態 | 資本金とは |
---|---|
株式会社 | 払込資本金 |
特例有限会社 | 資本の総額 |
合資・合名・合同会社 | 出資金額 |
個人 | 期首資本金 |