一般建設業許可とは?
- 建設工事を下請けに出さないこと
- 工事を下請けに出した場合でも、1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合
このような場合は一般建設業許可が必要となります。
ですので、一般建設業許可のみを有する会社は、発注者から直接請け負った建設工事で、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請け工事を行うことは出来ないのです。
特定建設業許可とは?
- 発注者から直接請け負う(元請)建設工事であること
- 請け負った1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる建設工事であること
このような場合は特定建設業許可が必要となります。
特定建設業許可が必要なのは元請業者のみです。
つまり、発注者から直接請け負ったものでない限りは、第1次下請業者がさらにその下請を出す場合、契約金額にかかわらず特定建設業許可を受ける必要はありません。
指定建設業
- 土木工事業
- 建築工事業
- 舗装工事業
- 電気工事業
- 造園工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
以上の7業種は、指定建設業に定められ、特定建設業許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。