【平成29年6月30日施行】経営業務の管理責任者要件緩和について
現行法ではいずれか1業種で7年以上の経営経験が認められれば、全業種について経営業務の管理責任者になることが可能です。
この7年以上を6年以上に短縮するという改正が平成29年6月30日より施行されることとなりました。
申請者の状況によってはそれなりに恩恵がある改正となります。
例えば
- 丸6年の経営経験はあるが、とび土工の経験しかない。
- 2級セコカンを持っているので新規申請で複数業種の許可を取りたい。
という業者様には、経営経験を1年短縮できるということ、業種追加で5万円の証紙が浮くこと。という恩恵を受けることが出来ます。
このような改正はありがたいものです。