建設業許可更新&決算変更届
建設業許可更新について
まず建設業許可の有効期限は5年であり、更新作業は許可期限日の3か月前より行うことが出来ます。
許可通知書には更新の書類提出期限は期限日の1か月前まで、となっています。
これは更新のための書類を提出してから新たな通知書が届くまでに30~40日(新規申請時と同じ)かかるからです。
大事なポイントは、新な通知書が届くまでに更新前の許可が切れてしまい対外的には無許可となってしまうということです。
特に下請けの業者様は元請業者様に通知書の写しを求められることが多いので、このぎりぎりのタイミングで更新をすると通知書が出せずに面倒になる場合が多々あります。
なるべく余裕をもって更新作業を行うことが好ましいと言えます、とは言え期限日ぎりぎりの更新も出来ない訳ではないので、お困りの方は弊所にご相談ください。
決算変更届について
多くの業者様が分かっているのに行っていない、それが決算変更届です。
決算変更届を行っていないと、「更新が出来ない」「業種追加が出来ない」という不利益を受けることになります。
ご自身で申請を行っている場合は本当に「なにそれ?」ということもあるかもしれませんので、改めて説明します。
- 毎営業年度(決算期)経過後4か月以内に、工事経歴書・財務諸表・納税証明書を提出する届出を決算変更届と言います。
この提出期限を守らなければ、建設業法第50条1項2号による罰則規定により、「6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
当たり前のように更新年に5期分まとめて提出することを続けると厳しい処分が下されるかもしれませんので、必ず毎営業年度毎に提出しましょう。
料金
建設業許可更新と決算変更届について説明をしましたが、実際にご依頼で多いのは「ぎりぎり更新&変更届5期分」であるのも事実です。
そこまでならないと腰が上がらないのも理解できますが、いいことは何一つありませんのでルールを守って許可を維持しましょう。
料金はこちらになります。
サービス | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可更新+決算変更届5期分+更新証紙代 | 180,000円(諸経費込) |
但し、この費用は初めて弊所にご依頼くださり、業務後「お客様の声」への掲載にご協力いただける業者様に限ります。
どうしても更新が間に合わない場合、一度許可切れにし新規で取り直すことも可能です。
その場合従前の許可番号は失われますのでご了承ください。
無料出張無料相談にて対応いたしておりますのでお気軽にご連絡ください。
お客様の声
株式会社フリースタイル様≪更新&業種追加≫
「更新」「業種追加」をお手伝い。
更新の期限が1週間前で、決算変更届も併せての依頼でしたが、
急いで対応してくれたので無事更新をすることができました。
経営経験も7年以上となったので業種追加もお願いしました。
こちらも予定通り申請してくれたので助かりました。
株式会社AKGソリューション様≪経営事項審査&許可更新&業種追加≫
知り合いの税理士さんから紹介を受けて経審をお願いしました。
許可更新と業種追加も必要でしたので依頼しました。
引き続きよろしくお願いします。