建設業許可更新と業種追加
建設業許可更新と業種追加について注意点を記します。
まず更新は5年ごと(決算変更届5期分提出はもちろん)という点は問題ないかと思います。
「他の業種も追加したい!」となれば、
経営経験を7年以上証明し、該当する資格(or実務経験10年以上)があれば業種追加の申請ができます。
そして業種追加を行うと、更新期限の一元化も可能となります。
例えば、建築一式で許可を得て3年後に内装工事を取得すると、そこから5年ごとの更新となります。
2年後に建築一式での更新、ということはなくなり、一元化で建築一式も内装工事も同時に更新が出来るという話になります。
ここだけ見ると業種追加は更新も兼ねているように思いますが、落とし穴があります。
「更新時期を一元化できるのであれば更新時期ギリギリに業種追加をしよう。」
こう思われる方もいると思うのですが、更新と業種追加は別々で考えなければいけません。
更新時期ギリギリ(厳密に言うと1か月前)を過ぎてからの業種追加は出来ません!
業種追加の審査から新たな許可通知書発行までに最低30日かかるので、その間に許可の期限が切れてしまうという訳です。
このような場合は、まず更新を行って新たな通知書が発行されてから業種追加となります。
もちろん登録免許税はそれぞれ5万円づつ(10万円)必要です。
このような事態にならない為にも余裕を持った更新・業種追加を行いましょう。
毎年度の決算変更届も忘れずに!
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