入札に有利な業種は?
建設業法では28種の許可業種を設定し、「経営事項審査」の申請業種も同じく28種の工事ごとに設定しています。
「競争入札参加資格審査」の業種は発注者によって異なりますが、許可業種ごとに設定しているところが多いです。
公共工事を受注しようとする建設業者にとって、どの業種を取得するべきか、あるいは有利かは重要であると言えます。
一般的に発注者の格付け評価の対象となる工事は、
土木、建築、電気、管、舗装の5種類が多いです。このほかに、分離発注にふさわしい工事とされる、
造園、鋼構造物、水道施設、しゅんせつ、清掃施設、機械器具設置、とび・土工、電気通信、消防施設の9種類の計14種類の工事は発注量が多く、許可を取得しておいた方が有利と言えます。
さらにメインの工事に付帯関連する工事についても、許可があると指名されやすい場合があります。
たとえば、
- 配水本管敷設工事に対応する土木一式工事と水道施設工事
- 外壁改修工事に対応する建築一式工事
- 塗装工事と防水工事
- 電気工事と電気通信工事
なども併せて取得するとよいでしょう。
建設工事は各種の工事を有機的に結合させることで一個の構築物を造るので、メイン工事の許可のみを取得しているよりも、関連する工事の許可も得ている方が発注者の信頼感や安心感も得やすいと思われます。
また同一の許可業種の中でも、さらに細分化した実績を求められる場合もあります。
たとえば建築工事を「鉄筋コンクリート工事」「鉄骨建築工事」「鉄骨鉄筋コンクリート工事」「木造建築工事」などに分類し、別個に表示させたり、特殊工法を採用した工事などを明示させる場合もあります。
工事経歴書に記載した工事の一部について、施工証明書などの書面を提出させられることもあるので、競争入札参加資格審査申請をする業者は、自社の得意工事・工法などを明確にしておくと便利です。
2つ以上の発注者に審査申請をする場合は、許可に対応する発注工事が異なっていることがあるのでちゅういしなければいけません。
たとえば、解体工事は、業種としては「とび・土工工事業」ですが、建築工事や土木工事として発注されることがあります。発注工事の実際の内容によって分類されるからです。
したがって、各発注者の業種分類に合わせることが肝心です。