経管を他社(個人事業主)から迎え入れる場合
許可を取りたい会社に経管の要件を満たす人物がいない場合、他社(個人事業主)から迎え入れることが案として考えられます。
その場合、申請時にはその方を、許可を取りたい会社の「常勤の役員」として登記しておかなければなりません。
この「常勤の役員」というのは
・取締役
・委員会設置会社の執行役
・持分会社の業務執行社員
・法人格のある各種組合等の理事等
とされており、執行役員・監査役・会計参与・事務局長等は含まれません!
実は出向社員であっても、経管や専技にすることは可能なのですが、このパターンが通じるのは親子関係のある会社同士という場合が主です。
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