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建設業許可申請

建設業許可を受けるための要件、必要書類等を説明します。

一般建設業と特定建設業

一般建設業許可とは?

  • 建設工事を下請けに出さないこと
  • 工事を下請けに出した場合でも、1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合

このような場合は一般建設業許可が必要となります。
ですので、一般建設業許可のみを有する会社は、発注者から直接請け負った建設工事で、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請け工事を行うことは出来ないのです

特定建設業許可とは?

  • 発注者から直接請け負う(元請)建設工事であること
  • 請け負った1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる建設工事であること

このような場合は特定建設業許可が必要となります。
特定建設業許可が必要なのは元請業者のみです。
つまり、発注者から直接請け負ったものでない限りは、第1次下請業者がさらにその下請を出す場合、契約金額にかかわらず特定建設業許可を受ける必要はありません

指定建設業

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 舗装工事業
  • 電気工事業
  • 造園工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業

以上の7業種は、指定建設業に定められ、特定建設業許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません

知事許可?大臣許可?

知事許可とは?

  • 1つの都道府県にのみ営業所がある(1つの都道府県に2つ以上の営業所がある場合も含む)

このような場合は知事許可となります。

大臣許可とは?

  • 2つ以上の都道府県に営業所がある(例えば大阪に本店、兵庫に支店)
  • この場合は大臣許可となります。

    営業所の要件

    ここでいう営業所なのですが、単なる登記上の本店、工事事務所、作業所等は営業所とみなされません
    営業所といえる為には次の要件を備える必要があります。

        請負契約の見積り、入札などの実態的業務を行っていること

        電話、机、事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室があること

        ③①に関する権限を持った者が常勤していること
        専任技術者が常勤していること

    営業や工事制限はない

    知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地のみでなされます。
    ですので、知事許可でも大臣許可でも、営業する区域、建設工事をする区域についての制限はありません。

    建設業とは

    建設業

    「建設業」とは、元請、下請、その他どの名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことです。
    例えば、家を建てたいAさんから工事の注文を受けた工務店等が建設業になります。
    建設業の種類は、建築工事一式、大工工事、電気工事、塗装工事など28業種にものぼります。

    建設業許可は必要?

    建設業許可が必要かどうかは、次の要件で決まります。

    • 建築一式工事であり、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)であること
    • 建築一式工事であり、請負代金の額を問わず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用としている)であること
    • 建築一式工事ではなく、1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)であること

    以上の場合は、建設業許可は不要です。

    建設業許可は不要だが。。。

    建設業許可が不要な工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。
    例えば

    • 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず浄化槽工事業の登録と届出が必要です。
    • 解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず解体工事業の登録が必要です。
      ただし、土木工事業、建築工事業もしくは、とび・土工工事業のいづれかの許可を受けている場合は、登録不要です。

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    行政書士 門脇 秀逸
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