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建設業許可申請

建設業許可を受けるための要件、必要書類等を説明します。

建設工事と建設業の種類

建設工事と建設業の種類

建設業法が改正され、解体工事業が新設されます。
建設工事と建設業の種類は以下の表のとおりです。 (more…)

建設業許可申請にかかる費用

登録免許税と許可手数料

許可受ける場合、あらかじめ登録免許税または許可手数料を納付しなければなりません
これは「大臣許可」「知事許可」によって、または「一般(特定)のみ申請」「一般と特定の両方を申請」により異なってきます
知事許可の場合、各都道府県により手数料が異なることがあるので、あらかじめ管轄の行政庁で確認します。
登録免許税と許可手数料の一覧になります。

区分 大臣許可 知事許可
新規、許可換え新規、般・特新規 登録免許税15万円 9万円
業種追加 5万円 5万円
更新 5万円 5万円
般・特新規+業種追加 登録免許税15万円+5万円
業種追加+更新 10万円 10万円

建設業許可申請に必要な書類

許可申請書類の取扱い先

許可申請に必要な書類は、「建設業許可申請書類一式」として、各都道府県庁や建設業協会で販売されています、その他、行政書士会でも取り扱っており、また国土交通省などのホームページからダウンロードすることもできます。
「建設業許可申請書類一式」には様式番号のついた書式となっていますが、それ以外に、各社・各自で揃える必要のある書類があります。

各社・各自で揃えることができる書類

各社・各自で揃える書類は以下とおりです。

  • 修業・卒業証明書、資格認定証明書
  • 定款、商用登記簿謄本
  • 納税証明書
  • 登記されていないことの証明書と身分証明書
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する資料
  • 社会保険加入状況を記載した書面及び確認資料

書類の提出先

大臣許可、知事許可によって提出先は次のようになります。

大臣許可の場合の提出先

国土交通大臣の許可を受ける場合、許可申請書とその添付書類を本社・本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に提出します。窓口は行政主管課(県によっては土木事務所)となります。
なお、郵送による提出はできません。主な受付日時は次の通りです。

  • 土日祝日を除いた平日
  • 午前9時~11時30分、午後1時~4時

知事許可の場合の提出先

都道府県知事の許可を受ける場合、許可申請書類および添付書類を営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。窓口は土木事務所、行政庁主管課などになります。

その他準備するもの

  1. 決算報告書
  2. 預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本
  3. 「個人」の場合「実印」、「法人」の場合「代表者印」
  4. 許可要件等の確認に要する書面

⒈決算報告書は、財務諸表を作成するうえで、決算報告書があると便利です。
⒉預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本は、財産的基礎・金銭的信用を証明するために必要となります。預金残高証明書は銀行などで発行できます、なお兵庫県では証明年月日が申請直前1か月以内のものを要求されますので、発行するのは申請直前が望ましいです。
⒊印鑑についてですが、印鑑登録してあるものを用意します。
⒋許可要件等の確認に要する書面は次の通りです。

確認事項 確認書類
営業所等 ①営業所等の写真②営業所在地の案内図③建物の所有状況が確認できるもの(営業所が登記上もしくは住民票上の住所以外にある場合)①~③全て
経管、専任技術者、第3令に規定する使用人の常勤性 ①健康保険被保険者証(写し)②健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写し)③健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書(写し)④住民票(抄本可。発行3か月以内)①~④いづれか
経営業務の管理責任者(更新の場合は不要) ①法人の場合商業登記簿謄本(写し)or個人事業主の場合確定申告書②次のいづれかa.建設業許可通知書の写しb.工事請負契約書、注文書、請求書等の写しc.大臣特認の場合はその認定証の写し①②どちらも
専任技術者 ①実務経験証明書に記載のある工事のうち、5年の工事に係る請負契約書または請求書等の写し②指導監督的実務経験について申請する場合、指導監督的実務経験証明書の内容に記載されている工事についての請負契約書または請求書等の写し
令第3条に規定する使用人 委任状等(本人に代表権がない場合、見積、入札および契約締結に関する権限が当人に対して与えられていることが確認できる資料)
健康保険加入状況 ①健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料、以下a.b.いづれかa.健康保険及び厚生年金保険の保険料の加入に係る領収書b.健康保険及び厚生年金保険の納入証明書②雇用保険の加入を証明する資料①②どちらも

【要件】欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする際に、次のいづれかの欠格要件に該当すると、許可は受けられません。

  1. 許可申請書または添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき、<または重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が次のいづれかの要件に該当するとき
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどで、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法令(※)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

※一定の法令とは次の通りです。

  • 建設業法
  • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

【要件】請負契約を履行するに足る財産的基礎、金銭的信用を有していること

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、一般建設業許可、特定建設業許可により次のようになります。

一般建設業許可の場合

以下3つのいづれかに該当する必要があります。

  1. 純資産の額が500万円以上あること(法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額)
  2. 500万円以上の資金調達能力があること(担保とすべき不動産を有している等で、金融機関から融資が受けられる能力があるかを判断)
  3. 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(許可の種類が「更新」の場合、この要件に該当)

特定建設業許可の場合

以下の4つの要件すべてに該当する必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    • 法人の場合
      繰越利益剰余金-〔資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)〕÷資本金×100%≦20%
    • 個人の場合
      事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100%≦20%
  2. 流動比率が75%以上あること
    • 法人個人共
      流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 形態 資本金とは
    株式会社 払込資本金
    特例有限会社 資本の総額
    合資・合名・合同会社 出資金額
    個人 期首資本金
  5. 純資産の額が4,000万円以上あること

【要件】請負契約に関しての誠実性がること

請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります
不正な行為、不誠実な行為とは次のような行為です。

  • 不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
  • 不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

なお、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、不正、または不誠実な行為を行い、免許の取り消し処分や、営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者も誠実性のない者として扱われることになります

【要件】専任技術者

専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。
一般建設業許可、特定建設業許可により要件は次のようになります。

一般建設業許可の場合

次のいづれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験(※)を有する者
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種にかかる建設工事について10年以上の実務経験(※)を有する者
  3. 許可を受けようとする業種に関しての資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

※実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験で、建設工事の施工を指揮、監督、施工に携わった者経験です、ただし工事現場の単なる雑務や事務の仕事は含まれません。

特定建設業許可の場合

次のいづれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 上記一般建設業の要件いづれかに該当しかつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験(※)を有する者
  3. 国土交通大臣が、⒈⒉に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、⒈または⒊に該当する者であること

※指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工全般について、工事現場主任や現場監督のような資格で、総合的に指導した経験をいいます。

この要件の注意点

同一営業所にて2業種以上の技術者を兼ねることは可能ですが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません!

【要件】経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者がいること

この要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいるということです。
では経営業務の管理責任者とはどのような者か、ということなのですが以下の通りです。

  1. 法人の場合は常勤の役員でること
  2. 個人の場合は事業主本人や支配人登記をした支配人であること

このように経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者をいいます。
さらに⒈⒉に該当するものが、つぎのいづれかに該当することも必要です。

  • 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者⦅法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(例えば支店長、営業所長、個人の場合は支配人登記をした支配人も含む)⦆としての経験を有していること
  • 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者(平成29年6月30日より)としての経験を有していること
  • 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐(法人では役員に次ぐ人、個人では妻や子等)した経験を有していること

経営業務の管理責任者の注意点

  • 法人の役員は、申請時において常勤であること
  • 経営業務の管理責任者となる者が、専任技術者の要件を満たした場合、1人の者が両方を兼ねることができますが、異なる事業の経営業務の管理責任者や専任技術者とは兼ねることは不可能です

建設業許可を得るために

建設業許可を得るための要件

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可を受けるには、これら5つの要件を満たさなければなりません。
なお、暴力団の構成員ではないこと、も要件となっています。
この暴力団の構成員ではないことについては改正点があります。

新規・更新・業種追加

新規許可

新規許可には次の3種類があります。

  1. 有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていないものが、新たに許可申請をする場合
  2. 有効な許可を受けているものが他の行政庁から新たに許可を受ける場合(許可換え新規)

  3. 異なる業種で一般建設業許可と特定建設業許可をとる場合(般・特新規)

⒊についてですが、一般建設業許可特定建設業許可は、1業種について両方の許可を受けることはできません
ですので、同じ業種で、「一般」を「特定」に、「特定」を「一般」に変更するには、その都度般・特新規の許可申請が必要です。

更新

建設業許可は、許可のあった日から5年目のの対応する前日をもって満了となります。引き続き建設業を行う場合、許可の有効期限満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません
なお、許可更新の受け付けは、各都道府県ごとに異なっていますので、確認が必要です。
決算変更届(5期分)を提出していないと更新手続きができません!

更新手続きのポイント

有効期限の末日が土日祝日など行政庁の休日であっても、許可更新の手続きはその日から30日前までに行います
なお、許可更新手続きをしていれば、有効期間満了後でも、許可、不許可の処分がなされるまで前の建設業許可が有効です

業種追加

業種追加とは、ある業種で一般建設業許可を受けているときに、さらに別の業種で一般建設業許可を受ける場合に必要な許可です。なお、ある業種で一般建設業許可を受けているときに、別の業種で特定建設業許可を受ける場合は業種追加ではなく、般・特新規の許可となります

個人であるか法人であるか

建設業許可を受ける際に、個人であるか法人であるかは問題にはなりません。
ただし個人の方が法人となる場合は、個人で取得した許可の引継ぎはできません。この場合は許可手数料をはじめ、すべて新規の申請を行わなければならなくなります
新規・更新・業種追加に係る手数料

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